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お申込みの流れ
下記のボタンをクリックして申込書をプリントして頂き、必要事項をご記入の上、弊社へFAXでご送信ください。
弊社から確認の電話連絡(固定電話先で転送や携帯電話不可)をさせて頂きます。
電話連絡確認後、請求書を送付いたします。
法人様契約のお支払いに関しましては、弊社担当営業にご相談ください。
ご入金確認後、弊社からレンタル機の発送をいたします。
(状況により弊社営業が直接お届けする場合もございます)
※リピートのお客様は、上記の限りではございません。
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レンタルお申込方法の一部変更について
この度、関係各省庁からの指導によりレンタルお申込方法の一部変更をさせて戴きます。
皆様にはお手数をおかけ致しますが、ご理解を宜しくお願い致します。
お申込みについて
衛星電話、または完全防水パックのレンタルをご希望のお客様は、下記の「衛星携帯電話レンタル約款」をご覧の上、お申込みください。
衛星携帯電話レンタル約款
本約款は、株式会社アジ(以下甲という)が提供するレンタル商品(以下商品という)を利用される方(以下乙という)に適用します。
- 第1条 申込み
- 1項 レンタル申込み時は、本約款を承諾の上、所定の申込書に必要事項を記入して甲へ申込み頂きます。
- 2項 前項の規定に拘らず、甲は在庫その他の事情により、前項の申込みの内容通りの商品を提供する事ができない場合があります。
- 3項 個人名義でレンタルを申込みされる場合は、固定電話の連絡先をお持ちの方(携帯電話不可)で成年の方に限らせて頂きます。(未成年の方への貸し出しはお断りしております)
- 第2条 レンタル期間
- レンタル期間は、商品が乙の指定場所に到着した日を開始日とし、商品が甲に返却された日を終了日とします。
- 第3条 商品の引渡し及び返却
- 1項 甲は乙に対し、商品を申込書に記入された指定場所にて引渡すものとします。原則、宅配便を利用するものとし、宅配便の運賃は甲の負担とします。
- 2項 乙は甲に対し、商品を申込書に記入された終了日に甲の所在地に返却するものとします。返却に要する費用は乙の負担とします。
- 第4条 申込みの取消
- 乙が第1条の申込みを取消す場合は、直ちに甲にその旨を通知するものとします。また、利用開始日の2日前(甲の休業日に当たる場合は前営業日とします)からキャンセル料を1台につき金1万5百円お支払い頂きます。(振込手数料は乙の負担とします)
- 第5条 レンタル期間の延長
- 1項 乙が、レンタル期間の延長を希望する場合は、レンタル期間が終了する1週間以上前に、甲にその旨を通知するものとします。尚、延長期間は1週間単位とします。
- 2項 甲に通知なくレンタル期間が延長されている場合は、乙の承諾がなくても甲の判断において商品の回線停止処置をできるものとします。
- 第6条 レンタル料金及び通話料金の支払い
- 1項 商品のレンタル料金及びレンタル期間中に乙が使用した際の通話料金は、甲の定める価格表により算出し、乙に請求します。
- 2項 乙は、前項の金額を支払日までに、甲が指定する金融機関に支払います。(振込手数料は乙の負担とします)
- 3項 レンタル期間中に乙の希望によりレンタルを中途解約した場合でも、第1条により乙が申込んだレンタル期間の料金をお支払い頂きます。
- 4項 レンタル期間が延長された場合のレンタル料金は、1週間単位(17,500円(税込))で計算され、延長期間中に乙の希望によりレンタルを中途解約した場合でも、日割りによる計算は行いません。
- 第7条 担保責任
- 1項 乙は甲より商品を受取った後、2日以内に商品の欠陥について甲に連絡しなかった場合、商品は正常な性能を備えた状態で受取ったものとします。
- 2項 甲は、商品が正常な性能を備えた状態である事のみを担保し、商品の商品性及び乙が本来の目的に利用する事ができなかった事により被った損害について、その理由、原因の如何を問わず、乙に対して、一切の担保責任を負わないものとします。
- 3項 甲は、通信会社の責による通信障害、サービスの停止などに関して、一切の担保責任を負わないものとします。
- 第8条 商品の海外使用許可等
- 1項 乙は、商品を海外で使用する際には、乙の判断及び責任において各国、各地域の定める商品の持込み及び使用について必要な許可の手続きを行うものとします。
- 2項 甲は、前項の手続きを乙が怠った事により乙が被った損害について、乙に対して一切の責任を負わないものとします。
- 第9条 商品の保管
- 乙は、商品を善良なる管理者の注意をもって使用保管し、商品を改造、転貸しません。
- 第10条 商品の滅失及び毀損
- 1項 乙は、商品を滅失及び毀損した際は、直ちに甲にその旨を通知するものとします。
- 2項 乙は、商品を滅失及び毀損した際は、甲に対して新品商品の購入代金、または修理代金を支払い、なお損害がある時はこれを支払います。
- 3項 乙は、商品を滅失及び毀損した場合であっても、レンタル期間中はレンタル料金及び通話料金の支払い義務は免れないものとします。
- 第11条 禁止事項
- 1項 乙は、商品及びソフトウェア等に他の付属物品を取付けたり、商品の改造、分解等商品の機能の変更をおこなってはなりません。
- 2項 乙は、商品を第三者に譲渡、転貸、質権、抵当権、その他一切の権利を設定できません。
- 第12条 通信履歴
- 乙が商品を使用した際の通信履歴及びデータ送信履歴等に関しては、乙が抹消して甲に商品を返却するものとします。万一、残っていた履歴等の情報が漏洩しても甲には責任がないものとします。
- 第13条 契約の解除
- 甲は乙が、次の各項のいずれかに該当した時は、甲は催告をせずに本契約を解約する事ができ、乙は甲に対し、解約によって生じた一切の損害を負担するものとします。
- 1項 乙が申込書に虚偽の記載をしていた事が判明した時
- 2項 乙が本約款に違反した時
- 3項 乙が料金の支払いを1回でも怠った時
- 4項 乙の信用状態が著しく悪化したと甲が判断した時
- 第14条 商品返却遅延による損害金
- 乙は、レンタル期間延長の申し出でもせずに、レンタル期間の終了日までに商品を返却しなかった場合、その期限の翌日から返却された日までのレンタル料金を損害金として甲に支払います。
但し、この損害金の計算については、1ヶ月単位で計算され日割り計算はしません。
- 第15条 遅延利息
- 乙が、金銭債務の履行を遅延した時は、年率14%の割合による遅延利息を支払うものとします。
- 第16条 合意管轄裁判所
- 乙は、本レンタル約款及びレンタル契約に関して紛争が生じた場合、訴訟額の如何の拘らず、甲の所在地を管轄する裁判所を合意管轄裁判所とする事に合意します。
個人名義でレンタルを申込みされる場合のご注意点
- 身分証明書(運転免許証、パスポート)のコピーを添付して頂きます。
- 固定電話の連絡先をご記入していただきます。(携帯電話不可)また確認のお電話をさせて頂きます。
- 成年の方に限らせていただきます。(未成年の方への貸し出しはお断りしております)
お問い合わせ
お問い合わせにつきましては、電話もしくはメールからお願いいたします。
- ※お電話でのお問い合わせの場合、土・日・祝日は都合によりお取次ぎが出来ない場合がございます。
あらかじめご了承下さい。 - ※電話番号はお間違えないようおかけください。
| 会社名 | 株式会社アジ |
|---|---|
| 代表者 | 松井 靖 |
| 所在地 | 〒142-0052 東京都品川区東中延1-3-10 |
| TEL | 03-5740-7550 |
| FAX | 03-3782-5551 |

